2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
機構関連でこれまで一千億円を超える巨額の国費が投入されており、全く税金の無駄遣いです。 今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけ。農村を守るどころか破壊している官邸農政を、政府はまず深く反省するところから始めるべきであります。 機構はその役割を果たしていません。
機構関連でこれまで一千億円を超える巨額の国費が投入されており、全く税金の無駄遣いです。 今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけ。農村を守るどころか破壊している官邸農政を、政府はまず深く反省するところから始めるべきであります。 機構はその役割を果たしていません。
ちょっと二つぐらい事例を紹介しますと、一つは、平成三十年度に、元々、平場で二十ヘクタール、中山間で十ヘクタールというふうな要件を、これを半分にして、さらに農業者の負担がない農地中間管理機構関連農地整備事業というのをつくりまして、平成三十年度に三十五地区、令和元年度、本年度ですが、四十六地区の合計八十一地区で既に事業に着手しております。
○政府参考人(室本隆司君) 中間管理機構関連農地整備事業を実施した農地について農産法に基づき施設整備を行う場合、中間管理権の存続期間中は転用できないということになっております。
これまで、機構への集積を進めるために、機構の活用を要件として、農地中間管理事業、それから機構集積協力金交付事業、農地中間管理機構関連農地整備事業、そして農地耕作条件改善事業など、いわゆる農地の集積、集約のためのインセンティブとしてこういった事業を行ってきたんだと思います。
それと、これからやっぱりどうしても付きまとうのは、条件が悪いと、圃場が悪いもんな、狭いもんなというふうな話ですので、ここはやはり機構関連の農地整備事業、これ中山間の集積を前進させる上で非常に要件が緩くなりましたのでといいますか、まとまる要件が少なくなりましたので、ここをやっぱりしっかりと行って、モデル事業をつくってやっぱり横展開していくのが大事だろうと思ってございます。
これは、土地改良法の改正によりまして機構関連の基盤整備事業が創設されたときも、今までではなかなか公共事業の要件に該当しなかったものが、例えば高知県の北川村などが典型的でございますけれども、要件の緩和によって公共事業による基盤整備がやっとできるようになったということで活用された事例もあるということでございますので、今回の地域集積協力金につきましても、要件緩和でこれならできるという地域がふえることを我々
先ほども、中山間地域での事業の利用が三割程度伸びる見込みとして考えているというお話をさせていただきましたけれども、そのときも御紹介しました、例えば高知県の北川村におきましては、対象農地面積約六ヘクタールで公共事業がこの機構関連事業としてやることができたということで、六ヘクタールとなりますと、土地改良法の改正前では通常の公共事業としては実施できなかったものですから、そういう要件の緩和によって、やはり事業
また、平成二十九年の土地改良法改正により創設をいたしました農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、平成三十年度に三十五地区、平成三十一年度に四十六地区、合計八十一地区を採択して事業を進めているところでもございまして、今後も積極的に推進していく必要があると考えております。
それから、農地中間管理機構関連農地整備事業についても、これは引き続き予算を確保して、繰り返しになりますが、事業が早期に完了できることも大変重要なことだと思っておりますが、この点についての所見を伺います。
最初に、中間管理機構関連の事業にどれだけの国費が費やされてきたのか、これについて教えてください。事業費及び推進費の予算額、それから機構集積協力金交付事業、この予算額、今年度の当初予算までの額の合計額で結構ですので、説明してください。
例えば、高知県北川村では、農地中間管理機構関連の基盤整備を活用してユズ生産の担い手の確保を担っています。平成三十一年度予算では、機構集積協力金による中山間地域の農地の最低集積要件を平地の五分の一に緩和をしたところでございます。 これらを活用して、平地だけではなく、中山間地域でも農地の集積、集約化が実現できるということを示していきたいというふうに考えております。
この農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては主な採択実施要件があるところでございます。 まず、事業名でも明らかなとおり、去年の法律改正のときにも御議論がございましたが、まさに農地中間管理機構に関連をしているということでございまして、事業対象農地の全てにつきまして農地中間管理権が設定をされているというのが大前提になっておるところでございます。
先生から今御指摘ございました農地中間管理機構関連農地整備事業でございますが、昨年の土地改良法の改正を受けまして、新たな制度として導入をさせていただいたものでございます。 今年度、平成三十年度の予算において新たな制度を創設をいたしたところでございます。
もちろん、農地中間管理機構関連事業、新しくつくった事業はしっかり進めていく必要があると思っておりますけれども、それも含めまして、やはりバランスが大切だと思っております。農業の競争力強化あるいは国土の強靱化、そういったことも踏まえまして、バランスのいい配分に努めているところであります。
附帯決議の最後ですけれども、「農業農村整備事業関係予算の配分に当たっては、農地中間管理機構関連の事業だけでなく、防災・減災対策に係る事業をはじめ、農村現場のニーズに応えた事業が確実に実施されるよう十分留意すること。」とありました。これについてはいかがでしょうか。
それから、機構関連事業につきましては、これは農地を借り受けた担い手が長期にわたって安心して経営に専念できるようにするという観点から、昨年の土地改良法の改正及びその政令におきまして、工事完了後から少なくとも十年間は農地の貸付けが行われるようにすると、工事に数年掛かるとしますとプラス十年ということで、この管理権の設定期間が事業計画の公告日から十五年以上と、こういう考え方で、工事の期間とプラス十年以上というのを
さらに、昨年の土地改良法改正を受けまして、平成三十年度予算におきましては、農地中間管理機構が借り受けた農地について、都道府県の判断によりまして、農業者の申請、同意、費用負担なしで農地の集積、集約化に必要な基盤整備を実施できる農地中間管理機構関連農地整備事業を創設いたしました。
加えて、今国会で改正された土地改良法に基づく農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、少なくとも農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないことを明記すること。 二 都道府県の基本計画の策定及び市町村の実施計画の策定に当たっては、産業の施設用地と農用地等の利用調整が適切に行われるよう、必要な指導・助言を行うこと。
○政府参考人(佐藤速水君) これ、ただいま矢倉政務官からも御答弁申し上げたと思いますけれども、今般の土地改良法の改正法に基づいて、農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地につきましては、農地中間管理権の存続期間中は、この農工法改正法案、地域未来投資促進法案に基づいて施設を導入する地区には含めないといったことを基本方針の中に書き込むということでございますので、この農地中間管理権の
土地改良法改正による農地中間管理機構関連事業で基盤整備をした農地についての転用可能かというお尋ねであるかと思います。 結論から申し上げれば、転用可能になることはないということになります。
機構関連事業は、担い手への農地の集積、集約を加速化させるために都道府県の判断で実施をいたします。農業者に費用負担を求めないことから、同意を不要としているところでございます。 他方で、委員お尋ねの土地改良区の維持管理計画の変更でございますが、これにつきましては、日々の水利費という形で農業者の費用負担で行われている、そういった施設の維持管理でございます。
今回の機構関連事業でございますが、この機構関連事業の趣旨は、農地中間管理機構が借り受けている農地を担い手が引き受けやすくするように農作業を効率的に行える状態に整備すると、これが趣旨でございます。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御質問は、農地中間管理機構関連事業についての御質問でございますが、担い手がまとまりある形で農地を利用できるようにするとともに、長期間安心して経営ができるよう環境整備をするため、幾つかの要件はございますが、一定規模以上の面的まとまりがある機構が借り入れた農地であること、また、機構の借入期間が相当程度であること、担い手への農地の集団化が相当程度図られること、地域の収益性が相当程度向上
この機構関連事業の推進を図るためには、国といたしまして、この機構関連事業を積極的に活用すると、そういった都道府県に対しましては重点的に予算を配分するといったことが重要であると考えております。
そうしたら、資料の中に、農地中間管理機構関連事業を実施した農地は本法の産業導入地区に含めるのは適当ではないというふうに書き込むと。何を言っているかと。適当ではないじゃない。そんなことを言っているんじゃなくて、もう農地中間管理機構でやって土地改良で投資したところは、絶対こんなところをほかの産業の導入云々なんというところに使っちゃいけないというふうに私はすべきだと思います。
○齋藤副大臣 法律のたてつけに従ってお答えしたいと思いますけれども、国が策定する基本方針、ここにおきまして、今般の土地改良法改正案に基づいて農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないとはっきり基本方針に明記をしたいと思います。
機構関連事業は、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるようにするということと、長期間安心して経営ができるようにする、こういったところの環境整備をするとの考え方に立っております。そのために、一定の要件を設定いたしております。 一つは、一定規模以上の面的まとまりがある、機構が借り入れた農地であること。二つ目に、機構の借入期間が相当程度あるということ。
農地中間管理機構の活動や今回の機構関連事業に当たって、この人・農地プランというのは重視すべきものというふうに考えてございます。 しかしながら、人・農地プランは、必ずしも機構を介するものではございません。農地の出し手、受け手の相対協議による取り組みもございますが、この場合、農地の利用の分散の解消にはつながりにくいといった側面もあるのではないかと考えてございます。
機構関連事業についての同意の必要性の御質問であったかと思います。 現行の土地改良法で、所有者等の三分の二以上の同意を得て事業を実施しております。その同意の意味でございますが、この土地改良事業の実施地域内の所有者等に費用負担を求めるために同意徴集を行っている、こういうことでございます。
逆に増えた分もございまして、水田活用の直接支払交付金、農地中間管理機構関連事業、農山漁村振興交付金等でございます。 以上でございます。
○林国務大臣 農地の集積のためには耕作放棄地対策というのは大変重要であって、平成二十五年に農地中間管理機構関連法案とあわせて農地法を改正いたしまして、まず、この中間管理機構を活用しようということを明記させていただいたところでございます。
既に、この農地中間管理機構関連では、出していただいた方に対する集積協力金、こういうものも用意をして予算も計上させていただいているところでございますので、こういうものとあわせて、今、初年度でどういう実績になっているか、先ほど申し上げましたように、よく分析して、さらに何ができるか、しっかりと検討していきたいと思っております。
○前原委員 もう一つの事業は、これは我が党の後藤祐一議員が質問されました農水省の農地中間管理機構関連予算、西川大臣、いわゆる農地集積バンクであります。
政府は、新しい農業・農村政策を進めるとして、昨年秋の臨時国会に農地中間管理機構関連法案を、また、今国会に議題となっている両法律案を提出いたしました。農地中間管理機構の創設や規制改革会議の農業改革に関する提言からは、現政権の農業政策には、企業の農業参入を促進しようとする姿勢が目立ちます。
○副大臣(吉川貴盛君) 今回のこの四つの改革を推進するために、臨時国会におきまして農地中間管理機構関連の二法案を成立をさせていただきました。また、さらに、この通常国会におきまして農政改革関連二法案を提出し、現在審議をいただいておりまして、大変有り難く存じております。米政策の見直しにつきましては、既に平成二十六年度予算を措置をさせていただきました。